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Question
危険化学品登記申請の内容
Answer
危険化学品登記は以下の内容を含む。
(一) 分類とラベル情報
(二) 物理、化学性質
(三) 主な用途
(四) 危険特性
(五) 貯蔵、使用、運送の安全要求
(六) 危険な状態が発生した場合の緊急処理措置
 同じ企業が生産、輸入した同一種類の危険化学品については、重複登記をしない。危険化学品生産企業、輸入企業は、その生産し、輸入した危険化学品が新たな危険特性を有することを発見した場合、速やかに危険化学品登記機構で登記内容変更の手続を行なわなければならない。
Question
危険化学品登記申請の対象
Answer
1)『危険化学品目録』に掲げられた危険化学品を製造、輸入する企業は、危険化学品の登録を行わなければならない。
2)危険特性が未確定の化学品について化学品危険性鑑定に関する規定に従い、政府が指定する資格を有する機関に危険性鑑定を委託します。危害性分類の鑑定を経て危険化学品に該当するとされた場合、法規の規定に照らして危険化学品登録を行わなければなりません。
 
1.一種及び一種以上の目録に収録される成分を含む場合、全体的な物理的及び化学的危険性が未確定な化学品。
2. 目録に未収録であり、かつ物理的及び化学的危険性が未確定な化学品。
3.   R&D 又はPPORDを目的とし、年生産量又は使用量が1トンを超過し、かつ物理的及び化学的危険性が未確定な化学品。
4.『危険化学品目録』に収録済みの化学品については、その新たな物理的及び化学的危険性が確認された場合。
Question
1.   危険化学品登記申請の主体
Answer
2012年8月より発効した修正版「危険化学品登録管理弁法」(国家安全生産監督管理総局令第53号令は、危険化学品の製造者(中国国内)または輸入者(中国国内)が初めて危険化学物質を製造または輸入する前に、化学品登録センターに登記申請を提出することが義務付けられると定めています。
Question
 危険化学品の定義と判定基準
Answer
「危険化学品安全管理条例」(国務院令第591号)では、危険化学品を「毒害、腐食、爆発、燃焼、助燃等の特性を持ち、人体、施設、環境に有害となる劇毒化学品やその他の化学品」定義しています。
国務院令第591号を施行するための重要な文書である「危険化学品目録」(2015年版新目録)は、2015年5月1日から施行されています。これに伴い、従来の「危険化学品目録(2002年版)および「毒劇化学品目録」(2002年版)は廃止されました。
「2015年版新目録」は化学品分類・ラベルのシリーズ国家基準に基づき、化学品28分類95危険区分のうち危険性の大きい81区分を危険化学品の分類原則としています。