Answer
1)『危険化学品目録』に掲げられた危険化学品を製造、輸入する企業は、危険化学品の登録を行わなければならない。
2)危険特性が未確定の化学品について化学品危険性鑑定に関する規定に従い、政府が指定する資格を有する機関に危険性鑑定を委託します。危害性分類の鑑定を経て危険化学品に該当するとされた場合、法規の規定に照らして危険化学品登録を行わなければなりません。
1.一種及び一種以上の目録に収録される成分を含む場合、全体的な物理的及び化学的危険性が未確定な化学品。
2. 目録に未収録であり、かつ物理的及び化学的危険性が未確定な化学品。
3. R&D 又はPPORDを目的とし、年生産量又は使用量が1トンを超過し、かつ物理的及び化学的危険性が未確定な化学品。
4.『危険化学品目録』に収録済みの化学品については、その新たな物理的及び化学的危険性が確認された場合。